年賀状って消印されるの?年賀状に消印がない理由とは

郵便あれこれ

画像は年賀状に押される消印、「年賀」と書かれた通称「年賀印」ですが、多くの年賀状には消印がないことをご存知でしたか?

今年届いた年賀状を見てみましょう。大半の年賀状に消印がないのは、年賀状が特別な取り扱いをする郵便物だからです。

今回は少し踏み込んで、この辺りのカラクリを紐解いていきましょう。

(記事中の約款の解釈は2017年11月時点の当サイトによる解釈であり、日本郵便の取り扱いとは異なる場合がありますので、予めご承知おきください)

年賀特別郵便とは?

一般に「年賀状」と言われるものは「年賀特別郵便」として取り扱われた年賀葉書のことです。

日本郵便の公開している内国郵便約款には、年賀特別郵便についてこう書かれています。

第13節 年賀特別郵便
(年賀特別郵便の取扱い)
第146条 当社は、郵便物を12月15日から12月28日までの間に引き受け(引受開始日については、1週間を限度として繰り下げることがあります。)、料金別納又は料金後納とするものの場合を除きこれに翌年1月1日付けの通信日付印を押印し、翌年1月1日の最先便からこれを配達する年賀特別郵便の取扱いをします。
ただし、通信日付印の押印は、その郵便物が料額印面の付いた郵便葉書であるときは、これを省略することがあります。

(年賀特別郵便物の表示)
第148条 年賀特別郵便物には、その旨を示す当社が別に定める表示をして差し出していただきます。(略)(注1) 当社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に「年賀」の文字を明瞭に朱記するものとします。

お役所文書なのでざっくりと、ポイントは次の3点です。

  1. 12月15日から28日までに差し出した年賀特別郵便は、押印を省略し1月1日の一番早い便で配達を行う
  2. 表面(宛名面)にはっきりと年賀」と赤文字で書くことで年賀特別郵便物とみなす
  3. でも料額印面(事項で説明)のない葉書は1月1日付の消印をする

郵便局で売っている官製の年賀状にはあらかじめ「年賀」と書いてありますので、期間内に差し出した場合は年賀特別郵便扱いとなり、消印は押されず1月1日に配達されるわけですね。

では3について、ちょっと詳しく説明します。

料額印面とは?

郵便局で売っている官製葉書の左上にある切手のような絵柄です。料額印面にはその値段の切手と同じ効力があると考えて大丈夫です。

一方で旅行先で買った絵葉書や、雑貨屋さんに売ってるようなグリーティングカード(官製葉書に対して私製葉書と呼びます)には料額印面はなく、「62円切手を貼ってください」などの注意書きがされていると思います。

料額印面のない私製葉書を郵便物として差し出すには切手を貼る必要があり、切手は使用されたときに使用済として消印を押さなければならないため、料額印面のない私製葉書を年賀特別郵便として差し出した場合も消印が押されるのです。

消印されないケースは他にもある?

料額印面や切手は原則として消印されますが、年賀特別郵便の料額印面以外にも、消印されないケースはあるのでしょうか。再び内国郵便約款を見てみましょう。

第2節 料金の支払方法
(切手類の消印)
第45条 郵便に関する料金の支払のために使用した郵便切手並びに郵便葉書、郵便書簡及び特定封筒の料額印面は、当社において、これを消印します。ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。
(注) 当社が別に定める場合は、次のとおりとします。
1 年賀特別郵便(配達地域指定年賀特別郵便を除きます。)の取扱いをする通常葉書(「消印」の文字その他消印を要する旨を明瞭に記載した付せんを添えて差し出されたものを除きます。)の料額印面である場合
2 配達地域指定年賀特別郵便の取扱いをする通常葉書の料額印面である場合
3 12月29日から翌年1月7日までの間にその表面の見やすい所に「年賀」の文字を明瞭に朱記して差し出された通常葉書(「消印」の文字その他消印を要する旨を明瞭に記載した付せんを添えて差し出されたものを除きます。)の料額印面である場合

ざっくりまとめます。消印しないものは大きく2つ。

  1. 年賀特別郵便の料額印面
  2. 12月29日から1月7日に差し出された、「年賀」と赤文字で書かれた葉書の料額印面

1はすでに説明したとおりです。2は、年賀特別郵便ではない年賀状を想定しています。年賀特別郵便は12月28日までに差し出されたものですが、それを遅れても1月7日までは消印しないのですね。1日以降に差し出される年賀状の返信に消印がないのはこのためです。逆に、8日以降は年賀葉書であっても消印されてしまいますので、年賀状の返信は7日までに差し出しておきたいですね。

なお、どうやら日本郵便は1月7日までに差し出される葉書を年賀として区切っているようで、特に2018年の1月8日以降に年賀状の返信を出す場合は必ず気をつけなければいけないポイントがあります。別記事で解説しますね。

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